トリシティでよく聞かれる質問


最近当社にも、質問の電話がかかってくるようになりました。
皆さんトリシティに興味を持って頂いているご様子で、嬉しい限りです。
そこでよく聞かれる質問について、軽く説明したいと思います。

@前輪の幅を460mm以上広げたので、側車付軽二輪となり四輪免許で乗れます。ってホント?

確かに、前輪幅が460mm以上広がっているということは、「特定二輪車」の四つ要件のである
「前輪輪距が460mm未満であること」という1つを外れております。
ただし、間違えないでいただきたいのは「1つ外れたから、側車付軽二輪です」というのは
間違いなんです。
通常ですとこの状態は「特定二輪車でもなく、側車付軽二輪でもないため、書類とナンバーの発行ができない、道路を走ってはいけ
ない状態」なのです。(運輸支局にて確認した際に、前述のように説明されましたので本当です)
外れたのなら、次は側車付軽二輪に順ずる、構造変更をしなければいけません。
傾斜角度は5度以内。足ブレーキを必要とする。などなど道路運送車両法に法った構造にして
初めて側車付軽二輪になります。(陸運支局の検査部にて確認済)
なので、タイヤ幅を広げただけでは、「原動機付自転車第二種」でもなく「側車付軽二輪」でもない
道路を走ることの出来ない車両、ということになり登録は出来ません。
仮に何かの手違いや、書類の偽造などで登録されてしまった場合、これを鵜呑みにして購入してしまうと大変危険です。
虚偽申告や違法車両とみなされる(無免許運転ということです)可能性が非常に高いです。

A原動機付自転車第二種(ピンクナンバー)で側車付として四輪免許で乗車できます。ってホント?

まず、ホンダ・ジャイロのような三輪の原動機付自転車第一種は50ccです。
この車両のタイヤ幅を広げ規格外サイズにするとミニカー(青ナンバー)登録になり
四輪免許で乗車できます。
次に、この50ccをボアアップして68ccにしたとします。
この場合、区分は原動機付自転車第二種になります(黄色ナンバー)。
しかし、黄色ナンバーの区分にはミニカーの種別はありませんので自動的に側車付軽二輪の区分になり
市役所管轄から陸運支局管轄に変わります。
これが一般的な方法です。

ではトリシティ125(に限る)を原動機付自転車第二種(ピンクナンバー)のまま側車付二輪自動車
(軽二輪ではない)として四輪免許で乗れるのか?というと・・・出来ません。
よくお考えください。
ピンクナンバー(125cc)のままで、側車付二輪のトライクの扱いとして四輪免許で乗車できるのなら
陸運支局で構造変更までして「側車付軽二輪のトライク扱い」にする必要がありません。
では、なぜ登録区分に「側車付軽二輪トライク扱い」という区分があるのでしょうか?
それが答えです。
「側車付軽二輪」という区分があるということは、それにしなければ乗車できないということです。
従いまして、原動機付自転車第二種(ピンクナンバー)のまま側車付二輪と言って自動車の免許で
乗車することは出来ないというわけです。

ですが、実はトリシティだけではなく、50cc以上なら「側車付二輪」にすることは簡単なのです。
それは「サイドカー(側車)」を取り付ければ良いのです。サイドカーを取り付けることによって
「側車付二輪のサイドカー扱い」として登録できます。
詳しくは「サクマエンジニアリング」さんのサイトを熟読してくださいね。
ただし、免許区分は「二輪運転免許」になります。「四輪運転免許」では乗車できません。
そこはお間違えの無いようにしてください。


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